副業の雑所得分の住民税について
副業の雑所得分の住民税について質問です。
雑所得分だけの住民税額を出すには
a.給与と雑所得の課税総所得金額×所得割税10%-調整控除額+均等割額
から
b.給与のみの課税総所得金額×10%-調整控除額+均等割額
を引いた額
で合ってますでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
相談者様のご理解の通りになると思います。
ご回答ありがとうございます!
すっきりしました。
ちなみにふるさと納税がある場合、住民税から引かれる額は、
所得税からの寄付金控除もあり、
寄付額-2000円の額より少し少なめくらいと考えて良いでしょうか。
(計算がややこしいのでざっくりとした質問ですみません。)
本投稿は、2024年10月20日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。