プレミア価値で購入時以上の値段で売れた時住民税の課税対象なのか?
お世話になります。
お金が必要になりどれくらい前に買ったんだか分からないですが、トレカを3万円でフリマアプリで売却しました。
購入時は1万6千円前後くらいであることは覚えており元々は趣味による収集で購入しました。この差額は所得として課税対象になりますか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
趣味で保有していたトレカでしたら生活用動産として課税の対象外となります。
生活用動産に該当しないというケースでも、譲渡所得には50万円の控除がありますので、課税の心配はございません。
ご回答ありがとうございます。
年末調整の時期でしたので助かりました。
本投稿は、2024年11月09日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。