メルカリの売上金と住民税について
いろいろ自分でも調べたのですが、わからない部分があったので、教えて下さい
去年の話になりますが、例として、子どもの服で1500円で買ったのですが、サイズアウトになり、まだまだ綺麗でしたので、700円で売りに出しました。
手数料70円と、送料180円ぐらい?だったと思います。
630円(送料引かず)か売上金になったわけですが、口座に振り込みせず、そのままメルカリで他の商品を買って使いました。
こんな感じで、原価より安く売って、それで何かを買ってを何回かしています。
そこで質問なんですが、私は働いていて、住民税も特別徴収で払っています。
確定申告については、所得が20万越えなければ必要ないと聞きました。売ってるものも、子どもの服や使わなくなったオモチャ等で転売品もありません。これは、生活動産と考えて非課税と認識しております。買ったときより安く売ってるので、実質マイナスです。売上金だけでも、5,000円もいってません。
この場合でも、住民税の申告はいりますか?生活動産は非課税と認識しておりましたので、申告はいらないと思っておりました。でも、投稿とかを見ると、いるとの回答もあったので、不安で質問させて貰いました。
実際のレシートとかももうなく、どうしていいのかわかりません。
同じように、読まなくなった漫画を中古ショップに売りに行ってお金を貰った場合でも、これは所得になるんでしょうか?とも考えました。
これは友達同士で会場でフリマをしてる時と同じような感覚でいたので、きっちり管理していなかったことを反省しております。
住民税を申告しなければ、メルカリから通知がいって、このまま約5000円が申告漏れとしてあがるのでしょうか?税務署も役所は何を売ったのかなんて把握ないでしょうし。
本業は副業禁止ではないですが、メルカリの事をいちいち説明するのもおかしな話になりそうなので、先に教えて頂けたらとてもありがたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
給与所得者の場合、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合とされています。
どこかにお勤めでお給料をもらっていて、メルカリでの売買があるという場合、メルカリの収入―経費が20万円を超えなければ確定申告は不要です。
住民税は必要な場合は役所から連絡があると思いますので、現在のところは特段気にする必要はないのではないでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
返信、ありがとうございます。
つまり、住民税は申告しなくても良いと言うことでしょうか?
今は特別徴収で月に5300円の住民税を払っています。
給与以外の所得が1円でもある場合、住民税の申告が必要との記事もあり、悩んでいました。
生活動産は非課税であるとの記事もありました。
20万は絶対に超えてないので、住民税の申告も必要ないとの解釈でよろしいでしょうか?
本投稿は、2018年03月14日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。