確定申告をして住民税非課税
「源泉徴収あり」で特定口座をもっているのですが、昨年の利益が35万円ほどです。
他に収入がなく、敢えて確定申告にこの数字を入力することで、所得税48万、住民税43万の基礎控除を下回っていますので、いわゆる「住民税非課税世帯」になることは可能でしょうか?
それとも何らかの罠?があって、住民税非課税世帯なることができないのなら、分離課税のまま確定申告をしない(あるいは所得無でする)方が良いのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
役場に一度聞いてください。
利益ではなく譲渡収入などが問題になることもあります。
それからにしてください。
申告しないのが一番でしょうが。
本投稿は、2025年01月14日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。