メルカリ 住民税
こんにちは。
先日美術館限定の人気キャラクターぬいぐるみを購入しました。限定で可愛かったので、友だちたちの分も買ってあげようと許可なくたくさん購入したところ、要らないと言われ困ってしまいました。
そこで、メルカリに登録してみたところ結構高額で売れました。売上15万円。収益4万円です。
20万円以下は確定申告いらないと書いてあったのですが、住民税も申告しなくていいのでしょうか。
副業禁止の会社で、副業するつもりではなかったので困っています。会社にバレて怒られる位なら、4万円返したいです。。迂闊でした。
1、確定申告が必要か
2、住民税の手続きが必要か
3、会社にバレず住民税等を払えるか
の3点を教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

三嶋政美
ご相談の件につきまして、以下の通りご回答申し上げます。
1.今回の収益(年間20万円以下の雑所得)について、確定申告は原則不要です。
2.ただし、住民税については自治体に申告が必要な場合がありますので、所轄の市区町村にご確認ください。
3.会社に知られず納付を希望される場合は、「普通徴収(自分で納付)」の選択が必要ですが、その旨を住民税申告書に明記する必要がございます。
想定外の売却益であっても課税対象となることがありますので、今後は収益化の可能性も念頭にご対応されることをお勧めいたします。
回答ありがとうございます。
確定申告でなく、住民税申告の際に選択すればいいんですね。確認してみます。
まだぬいぐるみがあって、
確定申告は、
1、売上が20万円以上
2、収益(売上-購入代金−送料)が20万円以上
で必要なのか教えていただけますか?
必要ないけど売上なら怖くて出品できなくて、、
また私公務員でして...これは副業...になるんでしょうか...相談した方が良いのであれば上司に相談します(したくない...)
ご回答いただいたのに追加質問をしてしまい申し訳ありません。

三嶋政美
確定申告が必要となるのは、「雑所得の所得額(=収益)」が年間20万円を超える場合です。つまり、売上ではなく「売上−仕入−必要経費(送料等)」が基準です。
したがって、たとえ売上が20万円を超えていても、収益が20万円以下であれば確定申告は原則不要です(ただし、住民税申告は別途ご留意ください)。
なお、公務員の立場において、営利を目的とする継続的な販売行為は副業とみなされる可能性があります。
一時的・偶発的な処分であれば黙認されることもありますが、リスクを避けるなら出品は慎重に。ご不安であれば信頼できる税理士等への相談が無難です。
迅速なご返信ありがとうございました。
今回の取引が引っかかってしまわないか不安ですが、大阪市(区?)の税務署?に確認してみます。取引自体は4日間、20件です、、余剰のぬいぐるみも一年所有して、定価程度で売却したいと思います。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月26日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。