副業についての住民税の支払い
4月から社会人になりました。
ですが5月から3月までアルバイトしていたところでまた副業として働こうと考えています。
その場合、4月から働く会社の住民税を特別徴収から普通徴収に、3月から働いてたバイト先も特別徴
収から普通徴収にしなければならないですか?
副業のバイト先の住民税だけを普通徴収にするだけではだめですか?
両方の会社の住民税を特別徴収から普通徴収にしないとだめですか?
調べて市役所にも問い合わせたのですが、
わからなく、早急にお答えお願い致します。
税理士の回答

これは各市区町村によりますね。お住まいの市区町村によってダメ、とするところもあれば、特別、他方、普通とされるところもあり、まちまちな対応となっています。なので、市役所に確認するしかありません。担当者に丁寧に説明し、どうなるのかお聞きするしかありません。
本投稿は、2018年04月25日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。