税理士ドットコム - [住民税]ポケモンカード鑑定品のフリマアプリ販売の税金について - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. ポケモンカード鑑定品のフリマアプリ販売の税金について

ポケモンカード鑑定品のフリマアプリ販売の税金について

オンラインオリパなどで入手したポケモンカードのPSA鑑定品をコレクションとして所持していましたが不要になり フリマアプリなどで販売した場合税金(住民税など)はかかるのでしょうか?

ネットで調べましたが回答がバラバラで税理士様から直接お聞きしたいです
よろしくお願いいたします

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

お返事ありがとうございます ポケモンカードPSA鑑定品は価格が30万円ををこえなければ課税の対象外で こえた場合は対象になるのですね

相談者様のご理解の通りになります。

ご回答ありがとうございます 聞くところによっては利益が20万円を超えたら確定申告が必要や フリマアプリでは仕入れた品物や自作品を販売じゃなければ金額は関係ないなど答えがバラバラとなっているのですが ポケモンカードの鑑定品をフリマで売った場合どちらに当てはまるのでしょうか?

本投稿は、2025年10月12日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,762
直近30日 相談数
790
直近30日 税理士回答数
1,452