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5年前に退職する際に支払った住民税についての障害者控除について

5年前に会社を症状の悪化により退職致しました。
最後に会社の退職日に「住民税を支払うかどうか?」聞かれて、平成25年度分の住民税は支払ったと思います。がちょうどその頃に自分の障害が判明して障害者手帳を取得しました。
障害者手帳取得者は住民税が26万円まで控除されると思うのですが、市役所に問い合わせたところ「住民税は前年度の所得により算出されているから、6年前の確定申告をし直さなければいけないがもう時効だから住民税の還付はできない。障害者手帳を取得したのも5年前だから適用できない」とのことでした。税務署に問い合わせても同じ回答でした。私としては障害者手帳取得日後の住民税については還付してもらいたいと思うのですが、不可能なのでしょうか?尚あまり関係ないかもしれませんが、平成25年分の確定申告はしてあり、所得税は控除が適用されて還付されました。長文でわかりにくい内容かもしれませんが、どうかご回答よろしくお願いいたいします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

会計法により多くても、少なくても税額は確定。誰も何も出来ません。そうしないと行政が回らないので一種の割りきりとなっています。5年経過する前であれば対応できましたが。

本投稿は、2018年05月14日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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