住民税について
年末調整で専従者である妻のお話です。
とある市の住民税の所得割均等割のどちらも課税されない人の条件に同一生計配偶者または扶養親族がいるかいないかという部分があります。
この同一生計配偶者の定義は所得税と同じで以下のような感じなのでしょうか?
ただ、夫がいる→×
一定の所得以下の夫がいる→○
夫はまだ事業の確定申告をしていないので所得は不明です。
税理士の回答
上田誠
同一生計配偶者の定義は原則として所得税と同じで、夫の合計所得金額が48万円以下であれば「同一生計配偶者あり」に該当し、所得がそれを超える場合は該当いたしません。
ありがとうございます。
所得の条件がやはりあるのですね。
追加情報として
夫(事業主)と妻(専従者)という関係です。
夫が妻を控除に取れないことは把握しておりますが逆も取れないという認識で良いのでしょうか?
本投稿は、2026年01月20日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






