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住民税の普通徴収(〜翌年5月まで一括)を未払いのまま、転職先で特別徴収へ切替できるか

お世話になります。住民税の徴収方法について相談です。

転職に伴い、本来は前職で住民税が特別徴収(給与天引き)されていましたが、前職で「給与所得者異動届出書」を提出していなかった(または手続きが未了だった)ため、自治体から住民税の納付書が届き、普通徴収での支払いを求められています。納付書の内容を見る限り、当年度分の残額として「翌年5月分まで」が一括請求されています。

※現時点では、この納付書分はまだ支払っていません。

質問は以下です。
1. この「翌年5月分まで」の請求は、住民税が当年6月〜翌年5月の期間で徴収されるため、その残額が普通徴収に切り替わった結果という理解で合っていますか。

2. 現在届いている普通徴収(未払い)の納付書分について、転職先の会社で特別徴収に切り替えて、毎月の給与天引きで支払う形に変更することは可能でしょうか。(いわゆる「特別徴収への切替(途中切替)」ができるか)
 可能な場合、誰がどの手続き(例:特別徴収への切替届出等)を行う必要があるか、手続きのタイミングや注意点が知りたいです。

3. 翌年6月以降(新年度分の住民税)については、原則として転職先で特別徴収(給与天引き)になりますか。こちらからの手続きが必要な場合、必要書類や流れも教えてください

よろしくお願いいたします

税理士の回答

1. この「翌年5月分まで」の請求は、住民税が当年6月〜翌年5月の期間で徴収されるため、その残額が普通徴収に切り替わった結果という理解で合っていますか。 → はい。

2. 現在届いている普通徴収(未払い)の納付書分について、転職先の会社で特別徴収に切り替えて、毎月の給与天引きで支払う形に変更することは可能でしょうか。(いわゆる「特別徴収への切替(途中切替)」ができるか)
 可能な場合、誰がどの手続き(例:特別徴収への切替届出等)を行う必要があるか、手続きのタイミングや注意点が知りたいです。
→ 転職先の総務にお願いすればよいです。タイミングや注意点は問題があれば、総務と自治体担当者がやり取りして解決していくので、特にあなたが気にする必要はないです。

3. 翌年6月以降(新年度分の住民税)については、原則として転職先で特別徴収(給与天引き)になりますか。こちらからの手続きが必要な場合、必要書類や流れも教えてください
→ 今の職場で令和7年中に給料をもらっていれば、今の職場が給与支払報告書という書類を自治体に提出するので、特別徴収になります。令和7年中に給料をもらっていなければ、普通徴収になると思いますので、総務に申し出て、変更手続きをする流れになります。

本投稿は、2026年01月22日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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