海外居住の場合の住民税申告の要否 (住民票は日本で登録したまま)
神奈川県横須賀市の実家に住民票を残したまま、2023年1月よりシンガポールに居住・就労し、納税もシンガポールで実施している者です。シンガポールでの就労許可であるEmployement Passは2023年1月より取得しており、現在も有効です。
現在の雇用主がシンガポール法人であるため、国民年金や国民健康保険を継続するために住民票を残しています。
この度実家に令和8年度市民税・県民税申告書が届きました。
日本での課税所得は全くありませんが、この場合、今回の申告書の提出の必要はあるのでしょうか。またある場合、単に所得を0として提出したら良いのでしょうか。
税理士の回答
安島秀樹
日本で住民税の課税対象になる所得はないので0と書いてだしたらどうでしょう。あと役所からどういわれるかいわれてから考えたらどうえしょうか。事前にはわかりません。
本投稿は、2026年03月07日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






