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複数給与による住民税の対策について

会社員です。副業をしたいと考えています。副業はコンビニの様な、雇われる形(給与所得)で考えています。なるべく会社に副業がばれたくないです。副業がばれるのは、住民税などが原因と聞きました。そこで、住民税の増額がばれないように、ふるさと納税を使い、月の副業収入が8.8万円以下に抑えようとしています。この方法だと、ばれないですか?

税理士の回答

 その方法で「副業がバレない」とは言い切れません。
 むしろ、コンビニなどの「給与所得」が発生する副業を選び、ふるさと納税で住民税を調整しようとすると、逆に不自然な税額変動が起きて会社に疑われるリスクがあります。
 なぜその方法でバレる可能性があるのかですが、主な理由は以下の3点です。
 1. 給与所得の合算(特別徴収)
  コンビニなどのバイトは「給与所得」となります。
 2箇所以上から給与を得ている場合、原則として住民税は「主たる職場(本業)」でまとめて天引き(特別徴収)されます。
  自治体は、本業と副業の給与を合算して住民税を計算し、その通知を本業の会社に送ります。
  会社があなたの年収(本業分)から想定する住民税額より、実際の通知額が高いと「他に収入があるのでは?」と気づかれます。

 2. ふるさと納税による不自然な控除
  ふるさと納税で住民税を減らしても、会社に届く通知書には「寄附金税額控除」という項目が記載されます。控除額が副業の増額分とぴったり一致することは稀です。
 本業の年収に見合わない多額の控除や、逆に控除しきれなかった増税分が残ると、給与担当者に不審に思われる原因になります。

 3.「8.8万円以下」の基準は所得税
 月収8.8万円以下(年間約103万円以下)という基準は、令和6年以前の主に源泉徴収される「所得税」の有無に関わるラインです。
 住民税は、たとえ少額の副業であっても、収入がある限り合計所得が増えるため、通知額に反映されます。

 どうしてもバレたくない場合、以下のポイントを検討してください。
「事業所得」や「雑所得」になる副業を選ぶ
 クラウドソーシングやウーバーイーツ、ポイ活などは「給与所得」ではなく「雑所得/事業所得」になります。
 この場合、確定申告時に住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れることで、副業分の通知が自宅に届き、会社に知られるのを防げます。
 「給与所得」の副業(バイト等)は避ける
 バイト(給与所得)の場合、自治体によっては強制的に特別徴収(会社天引き)にされるケースが多く、普通徴収への切り替えが難しい場合があります。
 住民税の「普通徴収」が確実に可能か確認する
 自治体によっては、給与所得であっても一部を普通徴収にできる場合があります。お住まいの市区町村の住民税担当課に「副業分を自分で払えるか」を事前に電話で確認するのが最も確実です。

本投稿は、2026年04月13日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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