[住民税]地方税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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地方税について

地方税法 第17条の5について、以下の通り記載がありました。

・更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。)の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
・偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は該地方税に係る加算金の決定は、前各項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して7年を経過する日まですることができる。

質問①:随時に課する地方税とは何でしょうか?具体的な例などあれば教えていただけると幸いです。
質問②:結局のところ、所得税の除斥期間同様という理解で正しいでしょうか?

よろしくお願いしますいたします。

税理士の回答

地方税の種類には以下のものがあります:

個人住民税: 住民が居住する市町村に納める税金。
法人住民税: 法人が所在する市町村に納める税金。
事業税: 事業を行う法人や個人に課される税金。
固定資産税: 不動産や設備に対して課される税金。
都市計画税: 都市計画区域内の土地や建物に課される税金。
不動産取得税: 不動産を取得した際に課される税金。
自動車税: 自動車の所有者に課される税金。
軽自動車税: 軽自動車の所有者に課される税金

質問②:結局のところ、所得税の除斥期間同様という理解で正しいでしょうか?
そう考えてください。

竹中先生
ご回答有難うございます?
随時に課する地方税とはなんでしょうか?
個人住民税は、随時に課する地方税でしょうか?

随時に課する地方税とはなんでしょうか?
納期限が定められていない税金で、貸される税金というくらいにしかわかりません。
納期限があるものは、随時にはならないと考えます。

本投稿は、2026年06月25日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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