住民税の時効
お世話になります。
地方税法 第17条の5について疑問に思ったので質問させていただきます。
まず、前提として、個人住民税の時効は法定納期限から5年(悪質な脱税などがあった場合は7年)と理解しております。
しかし、地方税法 第17条の5を読んでいて、以下の点に疑問を感じました。
※括弧書は地方税法 第17条の5からの引用文になります
◾️「更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。)の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。」
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疑問①:随時に課する地方税とは、税務調査で更正や決定の処分があったときや修正申告に連動して賦課する地方税の事でしょうか?
疑問②:例えば、令和6年に税務調査が行われ、令和3年分の所得税の更正処分があったとしたら、「随時に課する地方税」という扱いになり、令和6年から5年後に時効が成立=法定納期限から8年で時効成立という事でしょうか?
だとしたら、賦課権は5年というのは有って無いようなものではないでしょうか?
◾️「賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。」
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疑問:「賦課決定」と、上記の「更正又は決定」との違いは何でしょうか?
すみませんが、ご教示いただけると助かります。
税理士の回答
藤田正和
疑問点①随時に課する地方税とは、申告に連動して納期限が決まったり、定期に納期限が決まっているものではなく、随時に決まる不動産取得税のようなものです。
疑問点②条文の詳細な解釈や説明は正確性が求めらるデリケートな問題ですのでここでは省略しますが、
条文のおおよその解釈としては、
・17条の5は更生または決定、あるいは賦課決定ができる期間(排斥期間)、すなわち、税額を課すことができる期間を定めている条文です
・一方で18条は消滅時効であり、こちらは確定した税額に対しての徴収できる期間を定めている条文です。
排斥期間と消滅時効は異なるものですので、17条の5の賦課権5年というのが意味がないものとは思いません。
更生または決定は、本税に関するもので(元々は申告納税する分)。
賦課決定は加算税に関するものです。
藤田様
ご回答有難うございます。
・随時課税と調べると、ある市役所のHPで以下の通り出てきました。これをみる限り、所得税の期限が申告や更正処分も含まれている気がするのですがいかかでしょうか...
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修正申告や期限後申告、国民健康保険加入者の異動などにより税額が増額になる場合で、通常の納期(1~4期または1~8期)で対応できない場合に、これ以外の納期限で課税をする場合があります。これを随時課税といいます。
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・ご回答いただいた、17条の5の賦課権5年ということですが、17条の5の賦課権は3年と記載があります。
度々恐れ入りますがご確認いただけますと幸いです。
藤田正和
更生や決定は更生通知書による日なので、随時に課する税に含まれるものと言われればそうなのですかね。条文上で明確に定義されているものではないので断言出来ませんが。
18条の徴収権との対比で17条の5全体を賦課権と言う言葉を使ったのがよくなかったですね。
17条の5の中でいうと
更生又は決定の場合は5年
賦課決定の場合は3年
のご理解の通りです
藤田様
有難うございます。
「随時に課する地方税」が、税務調査で更正や決定の処分があったときや修正申告に連動して賦課する地方税を含むという前提で再度、初めの質問の疑問②について伺いたいです。
例えば、令和6年に税務調査が行われ、令和3年分の所得税の更正処分があったとします。
A.更正処分された令和6年が起算となり、5年後に時効が成立=法定納期限から8年で時効成立という事でしょうか?
B.令和6年時点で更正処分があったとしても、(随時に課する地方税の)起算は令和3年となり、令和3年から5年経過した日以後においては課税できない
AとBどちらが正しい解釈でしょうか?
藤田正和
疑問②の回答で申し上げましたとおり、おおよその条文の解釈のみの回答とさせていただきます。
本投稿は、2026年06月26日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






