Oliveの給与受け取り口座指定のポイント付与について
三井住友銀行のOliveの給与受け取り口座指定の特典でVポイントを毎月200ポイントずつ受け取っているのですが、買い物のオマケ以外で継続的なポイント付与目当ての特典登録なのでこのポイント付与は雑所得にあたるのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
ご質問者のケースは、ポイントを使用した分だけが「一時所得」と考えます。
質問者さまが能動的にポイント獲得しているわけではありませんので、営利を目的とする継続的行為には該当しないと考えますので、消去法的に「一時所得」に該当するものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
あくまでもポイントを「使用したとき」に所得を認識します。それはそれで面倒だとは考えますが、他の流れで獲得したVポイントと区別するのが困難になることが想定されます。
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補足)
ポイ活(ポイント活動)について、私は以下のようの整理しています。
・買い物によるポイント獲得→使用=非課税
・抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→使用=一時所得
・友達招待などの営利目的の継続的なポイント獲得→使用=雑所得
・事業に関連したポイント獲得→使用=事業所得や雑所得
そのうえで、使用したポイント相当額を、使用の目的に応じ、使用した日の属する年分の一時所得や雑所得など各種所得金額の計算上、総収入金額に算入することとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月31日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






