育休中にパート先が住民税を立て替えてくれている件について質問です。
現在育休中でパート先を来年の4月まで休んでいます。
住民税を立て替えてくれているのですが…お給料が発生しないので、復帰は来年なので、今年お給料から差し引かれることはありません。
今年度の年収は住民税が発生しない額になります。
この場合は、会社に住民税分の額を振り込めばよろしいでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
勤務先の対応が不明ですが、この時期(9月)であることから以下の対応が考えられます。
①特別徴収から普通徴収へ切替
②一括徴収済(ただし質問者さまの希望選択による)
③特別徴収のまま
ご質問から、③の可能性もありますので、その場合は会社に支払う必要があります。
なお、③の場合でも、勤務先の方針によって、復帰時にまとめて精算する対応、年末に精算する対応、毎月精算する対応など、さまざまです。
念のため勤務先に状況をご確認させることをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
3番です。
小さい会社で、未経験の方が給料計算をしているので、気になり質問をさせて頂きました。
会社へ振り込めば大丈夫なのですね。
来年の復帰時になると思います。
迅速な回答ありがとうございました!
山本快夫
BA、ありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
追加で質問で失礼します。
来年復帰後に、会社側が給料振り込みの際に今年分の住民税分を差し引くのは大丈夫でしょうか?
山本快夫
はい、そういうケースも多く見ます。
勤務先の方針もあると思いますので、ぜひ一度、ご確認なさってください。
宜しくお願い致します。
一般論として、今年度の住民税は前年の所得を基に計算されるため、今年の給与が少なくても、既に通知された税額が自動的になくなるわけではありません。会社が実際に納入した立替分と、今後納入する分を分け、対象月・金額・精算済み額を明細で確認するとよいでしょう。復帰後の給与から精算する場合も、通常の住民税の特別徴収と、過去の立替金の返済とは区別が必要です。賃金には全額払いの原則があるため、会社の判断だけで差し引くのではなく、精算方法や合意等を確認してください。税額通知と立替一覧を勤務先へ求め、納入・徴収方法は市区町村、給与控除の手続は労働局等へ確認し、税務の疑問は近隣の税理士に相談されることをお勧めします。
本投稿は、2026年09月22日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






