申告分離課税の住民税部分の還付について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 申告分離課税の住民税部分の還付について

申告分離課税の住民税部分の還付について

来春より確定申告を始めようと考えているものです。お聞きしたいのは住民税の還付についてです。本年につきましては、特定口座で株式の譲渡損失が発生する一方、それと別に株式の配当所得が予定されております。確定申告に際しては、申告分離課税を選択して、株式の譲渡損失と配当所得を損益通算したいと考えているのですが、配当所得に対して源泉徴収された住民税は、どのような方法で還付されるのでしょうか。それとも還付されるのは所得税部分だけで、住民税は還付されないのでしょうか。ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

特定口座内で損益通算されるものと存じます。繰越欠損が生じないのであれば、確定申告は不要かと存じます。
細かく言えば、住民税の方で配当所得について不申告とする等あれこれありますが、ざっと検索してみていただき、手間暇等ペイしなければ申告せず、そのままで宜しいのかと存じます。

ありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。株式の配当金収入は、特定口座外で、既に住民税が源泉徴収されております。一方、株式の譲渡損失は配当収入を大きく上回る金額で、確定申告によって源泉税の還付を考えております。住民税は約5%ほど理解しているのですが、それはどのように還付されるのでしょうか。ご指導のほどよろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

特定口座にしなかったのですか。であれば、確定申告が必要ですね。所得税は住民税申告を兼ねます。徴収済み住民税額の記載欄もありますので、そちらを記載頂くと税務署→市区町村に回ります。

相田先生ありがとうございます。
翌年の住民税で調整される、即ち、前年に源泉徴収された住民税相当額分について翌年の住民税が減額されるという理解でよろしいでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご認識の通りかと存じます。申告するのがひと手間かかりますが。

ありがとうございました。理解できました。

本投稿は、2018年07月17日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226