雑所得による住民税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 雑所得による住民税について

雑所得による住民税について

自分は、学生で、仮想通貨の売買をしています。所得税は、38万円以上でかかると知っていますが、住民税は、どのくらいで、かかるのでしょうか。市によって、違うと思いますが、およその額を教えてください。

税理士の回答

住民税の金額は、
・(合計所得金額-所得控除の金額)×10% になります。

因みに所得控除には社会保険料控除や生命保険料控除、勤労学生控除、基礎控除額等がありますので、それらの金額によっても住民税の額は異なってきます。

税理士ドットコム退会済み税理士

課税所得金額に対して約1割の住民税がかかります。
雑所得50万円-基礎控除38万円=課税所得金額12万円 ⇒ 住民税1.2万円

所得税の基礎控除額は、38万円です。
住民税の基礎控除額は、33万円です。
住民税は、所得控除が基礎控除しかない場合には、
所得が33万円以上の場合には、住民税(所得割額)が課税されます。

では、33万円以下は、住民税がかからないということですか。

税理士ドットコム退会済み税理士

所得35万円以下は、住民税がかからないようです。
お住いの市町村にご確認ください。

参考にして下さい。
「抜粋・参考」
個人の住民税が非課税となる条件
住民税に対しては以下の条件を満たしている人は「非課税」となります。非課税となった場合は所得割はもちろん、均等割も非課税となります。

(1)生活保護を受給している人

(2)未成年者、障がい者、寡婦(夫)で前年合計所得金額が125万円以下の人(給与所得者の場合は204万4000円未満)

(3)前年合計所得が各自治体の定める金額以下の人
(3)については東京23区内の場合は扶養なしなら35万円。
  扶養ありの場合は35万円×(本人・扶養者・控除対象配偶者の合計数)+21万円となります。

回答ありがとうございま。自分は、未成年なので、(2)により、38万円以下の場合、住民税も所得税もかからないということですか。

その様に判断されて良いと考えます。

回答頂き、ありがとうございました。

本投稿は、2018年07月26日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,605