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副業で業務委託の仕事をする場合、住民税について教えてください。

本業以外にマッサージの仕事で副業を考えています。
業務委託で、年20万以内の収入を見込んでいるのですが、その場合確定申告の必要はないと知ったのですが、住民税の支払いは必要でしょうか。住民税の支払いをする場合、普通徴収にすることで本業に知られることはないでしょうか。また、住民税の申告はいつ頃までに行けばいいのでしょうか。
初めての副業でわからないことばかりですので、申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

給与所得の場合、確定申告が不要になる場合がありますが、住民税には、申告不要の規定はありません。

所得税の申告不要です。参考にして下さい。
「抜粋・参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

早速の回答、ありがとうございます。

所得税の申告について、とても分かりやすく理解することができました。

ありがとうございました。

続けての質問で申し訳ありませんが、
住民税を普通徴収にすることで、本業に副業していることがわからなくなるとネットに載っていたのですが、本当でしょうか。
普通徴収にする場合、その手続き方法を教えていただけますでしょうか。

度々、恐れいりますがよろしくお願いします。

所得税の確定申告書に、給与所得以外を普通徴収にするか特別徴収にするか、選択する欄がります。
ご確認下さい。

御回答、ありがとうございます。

大変参考になりました。

本投稿は、2018年08月19日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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