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バレたくない副業の住民税について、普通徴収できない場合どうすれば良い?

数年前、本業とは別に副業(原稿執筆)の収入が7万ほどありましたが、20万以下だったので確定申告しなくてよいと思い込んでおりました。しかし住民税の納付が別途必要であることを最近知り、ちょっと焦っています。

会社は副業禁止なので、会社にはバレたくないのですが、私が住む自治体はどうやら追加で納める場合は普通徴収できないようで、しかも書類に勤め先を書くようになっているので、確実にバレてしまいそうです。

払う意思はあるのですが、会社にバレるとクビになりそうで、どうしたらよいか悩んでいます。

何か良いアドバイスがあればお願いします。

税理士の回答

副業が20万円未満の場合には、相談者様の仰る通り、市町村に住民税の申告をして納付します。普通徴収が受け入れてもらえないとのことでしたが、
下のような記述がHPにある場合には、当該自治体が普通徴収も可能であるということですので、再度お願いしてみてください。

下記条件に該当する場合には普通徴収切替理由書を給与支払報告書と併せて市町村に提出することによって、例外として、普通徴収が認められる場合があります。


回答ありがとうございます。
HPを見ると、条件付きで普通徴収もやっているようなので、ちょっと相談してみます。
ちなみに、書類に勤め先を書くようになっていたのですが、勤め先を空欄にするのはマズイでしょうか?

仮に、普通徴収であれば、不必要な情報の為、空欄がいいと思います。

なるほど。ありがとうございます!

本投稿は、2018年08月20日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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