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年末をまたぐ短期日本滞在時(約3~4ヶ月)の住民税の支払いについて

現在海外に学生ビザで滞在しており今年の12月に帰国する予定ですが、来年の3月~4月に就労ビザで再度2年間海外に戻る予定です。

住民税は1月1日に日本国内で住民登録している場合に徴収対象になるというのは他のサイトでわかりましたが、私の場合、12月に帰国予定のため
 ①日本滞在時(2018年12月~2019年3月)の住民税を支払う必要があるか
 ②再出国後に2019年度分(2019年4月~2020年3月)の住民税を支払う必要があるか
について教えていただきたく投稿いたしました。

特に②については実質的に日本にいないのに支払い義務が出てしまうのは避けたく、その場合、来年1月以降の帰国にするべきか、または避けたいですが住民票を戻さずに短期滞在するべきか、検討したく考えています。

時系列は下記の通りです。
 2017年11月:住民票は抜いて海外に出国
 2018年12月:日本(東京)に帰国予定
 2019年 4月:再度住民票を抜いて海外に出国予定(2年間)

また収入に関しては下記の通りです。
2017年11月まで:日本国内で収入あり
2017年12月~2018年11月:海外で収入あり
2018年12月~2019年 4月:日本国内で収入あり(短期就労予定)

どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

2019年1月1日に日本に居所を有する方は、賦課期日に住所があるということで住民税の課税対象になります。2018年12月の1ヶ月に得た収入により所得計算を行い課税所得が生じた場合には、当該住民税を支払う為に納税管理人の届出をしてから4月に出国して頂くことになります。2019年1月から4月の出国までの所得については、出国までに所得税については、準確定申告書を提出して納税処理を行うか、納税管理人の届出を行い2020年2月16日から3月15日までに申告を行うかどちらかになります。2020年1月1日には住民票もなく居所もないこととなりますので、住民税は課されないと思います。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
①12月の所得は20万円程で、その他に2018年の国内所得が30万円程あるのですが、住民税の対象となる課税所得はいくらからになるものでしょうか?計算できる該当サイトなどがあればお教えいただければ幸いです。
②2019年1月~4月までの収入に関しては所得税は発生するが住民税は発生しない(2019年1月~12月の所得が対象となるのは2020年1月1日の居住者となるため徴収対象者として該当しない)という理解でよろしいでしょうか。

本投稿は、2018年09月09日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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