ワーキングホリデー中の住民税について
住民票を抜き、2年間ワーキングホリデーを利用し海外で住んだ場合、住民税を払う義務があるか教えていただきたいです。
例えば、
2016年7月 日本の会社退社(2016年6月まで日本での収入あり)
2016年8月 住民票を抜き、ワーキングホリデーで海外へ渡航
2018年8月 日本に帰国
の場合は、2017年1月1日に海外に滞在していても、2016年度分の住民税が2017年に課税されるのでしょうか。ワーキングホリデーで海外渡航した場合は、旅行者扱いになる為、課税対象になると聞いたので、確認したくご相談しました。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

住民税は、1月1日の日本に居所を有する場合課税されます。したがって住民票を抜いて海外に居住する場合には、課税されないことになります。2016年の所得税は出国までまたは納税管理人を選定して2017年2月16日から3月15日までに申告を行い、住民税は課税されません。帰国が2018年であれば2019年1月1日に日本に居所があることになり、2018年分所得について住民税の課税を受けます。
早速のご回答ありがとうございます。
実は、役所に確認したところ、ワーキングホリデーは他の海外渡航者と異なり旅行者扱いになるので、支払い義務があると言われ、市町村税実務提要というものが送付されました。そちらにもワーキングホリデーは住民税が軽減されることはないと記載されていたため、すでに住民税の納付をしたところです。その場合、返金はされないでしょうか。
度々の質問申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年09月11日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。