副業の住民税
住民税の納税先について、教えていただきたいことがあります。
・現在、私は会社員のため、本業の住民税は特別徴収されています。K市に居住しているため、会社とK市とのやり取りだけで、私に連絡が来ることはありません。
・副業で、O市に個人事務所を設け、所得があります。
・副業を家族に知られたくなく、自宅に住民税の納税通知が来るのを避けたいと考えています。
・このような場合に、副業の所得に掛かる住民税については、個人事務所のあるO市を納税先にすることはできないのでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
本業と合算して副業の住民税も特別徴収することは可能だとは思いますが、本業の住民税の額が見かけ上、増額され家族に不信がられるためこの方法は避けたいと考えています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

所得税であれば、国税の為、居所のある場所が原則ですが、異動届を提出することにとって、納税地の移転をすることが可能です。住民税は、1月1日に居所のあるところとなっており、住民サービスを当該場所で受けていることになりますので、事業所への変更はできないことになります。仰るように特別徴収によると給与所得分よりも増額することになります。
門田様
ご回答ありがとうございました。
副業を行っていることを本業の会社には伝えているので問題ないのですが、家族に知られたくありません。住民税がネックになっています。副業の住民税を家族に知られず、納税する方法をご存知ないでしょうか。(特別徴収以外で)
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

100%はないとおもいますが、住民票を親戚の家に移す等ですかね。ただ他の問題がでる可能性がありますね。または役所に相談し、納税通知書を住所地に送らない方法を考えることぐらい化と思います。(普通徴収にして)
本投稿は、2018年10月11日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。