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住民税の申告 33万円以下 雑所得について

趣味でアクセサリーを作り、不定期で販売しようかと考えています。
年33万円以下の収益でも雑所得として住民税の申告が必要でしょうか?

住民税には、基礎控除として33万円までのラインが有るかと思うのですが
雑所得が33万円未満の場合
住民税の申告の際の雑所得の申告は不要と考えて良いのでしょうか?
確定申告は無職なら38万以下
有職なら20万以下なら申告不要と認識しているのですが、
住民税の場合、雑所得が年33万円以下でも申告しないと駄目なのでしょうか。

いろいろと調べたのですが、確定申告のことばかり出てきてしまい、困っています。
ご回答いただければ幸いです。よろしくおねがいします。

税理士の回答

住民税の基礎控除は、33万円ですから、申告してもしなくても所得割額は、課税されません。
しかし、住民税の場合、所得割額とは別に均等割額が課税されます。
均等割額の非課税範囲は、各市町村によって若干異なります。
お住まいの市町村に確認されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年10月12日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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