住民税の徴収方法について
以下の文章の解釈は、雑所得などは普通徴収になるとのことでいいのでしょうか?
所得税確定申告や住民税申告で、給与・公的年金等に係る所得以外の住民税を自分で納付(普通徴収で納付)するよう選択している場合、給与特別徴収の対象となる税額は、給与所得に係る所得割額と均等割額のみとなります。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月20日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。