[住民税]正社員の副業アルバイトについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 正社員の副業アルバイトについて

正社員の副業アルバイトについて

現在、正社員として働いています(未成年)
本業だけでは収入が少なく、副業としてコンビニでアルバイトをしたいと考えております。
そこで副業していることを会社にバレないようにするには どのような対策をとったら良いのでしょうか?
ちなみに副業期間は半年ほどで20万以下です。
またアルバイトで給与所得の場合でも特別徴収、普通徴収と選ぶことが出来るのでしょうか?

税理士の回答

住民税には、申告不要の規定はありません。副業所得も申告する事になります。
又、アルバイトは、給与所得と考えます。
給与所得の場合には、確定申告の際に普通徴収を選択する事はできません。

本投稿は、2019年03月09日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,350
直近30日 相談数
804
直近30日 税理士回答数
1,468