同人活動における住民税について
同人活動における住民税についてご質問させてください。
当方、同人活動をしております。
同人活動の確定申告は20万以下だと必要ないようですが、住民税の申告は利益が1円でも出たら必要だとお聞きしました。
これは、①それは年間を通して赤字であれば申告不要ということでしょうか。(2~3回本を出しており、黒字になったものもあれば、赤字になったものもあります。が、全体でみると赤字です)
②また、もし今後黒字になってしまった場合、どのようにして住民税を納めれば良いのでしょうか。副業禁止の会社員のため、会社にバレずに納入したいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
副業で同人活動をされていれば、雑所得と考えます。
雑所得が赤字の場合には、他の所得と損失通算はできませんから申告は不要と考えます。
雑所得がある場合には、確定申告をする事になります。しかし、雑所得に対する住民税は、確定申告において、普通徴収(自分で納付)を選択する事ができます。
又、給与所得者の確定申告不要に該当すれば、確定申告は不要です。
「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
①1年間の売上-経費+期末在庫を計算して赤字であれば申告の必要はありません。経費などの証拠書類は7年間保存しておいてください
②住民税の納付方法で給与以外の所得に係る普通徴収を選択(申告書に〇をつける箇所があります)することで別に納付することができます。
同人活動は会社の禁止する副業にあたらないケースも多いので、確認されておいたほうが良いです。「他者に雇用されること」を副業と規定している会社が多いです。
御丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2019年05月09日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。