住民税 扶養内でのアルバイト、パート
私は大学生でアルバイトをやっています
父の扶養内で母と大学生である自分が103万以下で両方働いたとしても住民税はかかりませんか??
それとも住民税の計算は母と私(大学生)の合算後の額でしょうか?
非課税世帯を続けられるか困っているのでよろしくお願いします
税理士の回答

渡辺江利子
103万以下で働いた場合、「扶養」にはなりますが
年収100万円(※)を超えますと住民税均等割りが課税されます。
(※大阪市の場合です。市町村によって均等割りがかかる基準は
若干、異なります。)
住民税の計算はお母様、ご質問者様、それぞれで計算します。
合算はしません。
本投稿は、2019年05月30日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。