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末締め翌々月が給与になる時の住民税

個人事業主をしています。

通常は、6月分の住民税は、5月1〜31日までに働いた分の給与から引かれて、7月10日までの納入になるかと思うのですが、末締めの翌々月15日払いで給与支給の場合、4月1〜30日までの給与から6月分の住民税を引いても良いのでしょうか?

税理士の回答

住民税の特別徴収税額の納入は、給与の支払いがあった月の翌月10日までとなっています。
ですので、7月10日までに納入する住民税は、6月に「支給する」給与から天引します。

6月支給の給与から天引きですね!
ありがとうございます。助かりました!

本投稿は、2019年06月09日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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