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住民税普通徴収ができない場合の副業について

副業の住民税の支払いを普通徴収にできない場合、副業がばれない方法はありますか?

今年の所得(予想)が、本業350万、副業50万(経費除く)、ふるさと納税は本業の所得でできる満額分のみをすでにしています。
副業の内容はFXとせどりです。
例年5月~6月ごろに届く住民税特別徴収決定通知書は圧着式で、会社には見られません。
副業の確定申告をして住民税の普通徴収が認められなかった場合は、特別徴収になるかと思いますが、所得が400万円あることはバレますか?
住まいの行政が特別徴収しか受けてくれないようなことを聞いており、不安です。
ふるさと納税にて住民税が安くなっているのでバレないのでは?という考え方は危険でしょうか。
また、バレる場合、雑所得が50万、などと所得区分などの詳細はバレる可能性はありますか?

税理士の回答

給与・公的年金等に係る所得以外の所得に対する住民税については、確定申告において、普通徴収を選択することができます。

本投稿は、2019年07月18日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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