クラウドワークスのライティング料について
これを雑所得として確定申告し、普通徴収で納付しようと考えていたのですが、市役所に確認したら、住民税特別徴収税額決定通知書の「その他の所得計」に金額が「主たる給与以外の合算所得区分」の「雑」に●印がつけられると言われてしまいました。
そこで、会社に問われた際に、「FXでの利益」と言おうと考えているのですが、それでよいでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
確定申告書を提出するとき住民税の納付を自分で納付を選択すれば給与所得と合算されずに普通徴収になったと思います。会社から問われたときには、雑所得の内容についてはFXでの利益というのがよいと考えます。
本投稿は、2019年08月07日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。