フリマアプリで利益が出ていない場合の住民税について
私は社会人でサラリーマンです。
普段はフリマアプリで基本的に不要になった服や靴、本を販売しています。
その中で、市場で人気の商品(限定など)をとりあえず発売日に買ってそのあとで
自分で着用するか検討するケースがあり、いらないと判断した場合は新品で販売し、買った値段より数千円高く売れる場合があります。
結果的に転売となっています。
ただ、不用品の販売と合わせてトータルで考えると、当然利益などはでていません。
今までにそのようなケースは数件のみです。
年間の利益が20万以下で確定申告不要のケースで、そもそもトータルで利益が出ていない状態ですが
このような場合も住民税の申告が必要なのでしょうか??
宜しくお願い致します。
税理士の回答
1、自分が使っていた服や靴、本などが不要になったために処分(販売)をした場合には、基本的にその販売による利益は「非課税」です。同時に、それによって発生した損失は「なかったものとみなし」ます。すなわち、生活に通常必要な動産は、プラスでもマイナスでも所得計算の対象外となります。
2、次にフリマアプリによる転売の部分ですが、これが上記1に記した生活に通常必要な動産の販売なのか、それとも営利を目的とした継続的な転売なのは、事実認定の問題として実際の取引状況をみて判定しなければなりません。なお、営利を目的とした継続的な販売だとしても給与所得者の場合に「一定の要件のもと」で年間所得が20万円以下であれば確定申告不要ですので、そこいら辺を判断基準にすればよいのではないでしょうか。念のため、上記1の損失(ないものとみなす、すなわち、マイナスはゼロ)と営利目的の利益は通算できませんのでご注意ください。
以上、誤解なきようお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
確定申告不要は理解をしていますが、
他サイトには営利を目的とした販売だった場合は20万以下の所得でも住民税の申告が必要と書かれているケースがあり、気になっています。
今回のパターンは
商品購入時、市場価値を理解し
手放しても損はしないような物を買った上で相場を調べて値段を決めて販売しているため、正直ほぼ2の転売だと思っております。
ただ、今年は10件中1件のみが上記のパターンで、他は自信を持って1の不用品の処分であるため、まず目を付けられることはないかと思いますが
仮に営利を目的とした販売と判断されとてもおっしゃるように20万以下であれば住民税の申告も不要なのでしょうか?
追記
あと、この場合でも
大量購入や反復した販売でなければ
取引状況的に転売とは認定されないものでしょうか??
大変失礼しました。前回の回答は所得税の考え方です。
営利を目的とした継続的な販売の場合には、ご指摘の通り、住民税では20万円以下の申告不要の規定はありませんので、すべて申告対象になります。
なお、営利を目的とした継続的な販売(転売)か否かについては、取引状況によりますので一律に判断することはできません。反復的、継続的、売買動機、所有期間など総合的に判断することになります。
かしこまりました。
今までのケースはグレーゾーンと捉え
今後は営利を目的とした販売と判断されないよう
このようなケースの販売が反復、継続にならないようにしたいと思います。
お忙しい中、ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月13日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。