学生メールレディの住民税について
私は大学生で、アルバイトの他にメールレディをしています。
アルバイトの収入は年30万、メールレディの収入は年20万以内に収めるつもりです。
この収入であれば所得税の確定申告は必要ないということは把握しているのですが、住民税の申告が必要かどうか分かりません。
20万以下であっても住民税の申告は必要であると考えていたのですが、住んでいる市のホームページに以下の内容が記載されていていました。
↓以下引用です。
個人市・府民税申告書について
申告義務のない人
(1)所得税の確定申告をした人
(2)前年中の所得が給与所得だけで,給与支払者から給与支払報告書が提出されている人
※ただし,雑損控除,医療費控除や寄附金控除,純損失又は雑損失の繰越控除の適用を受けようとする人は,申告書を提出してください。
(3)前年中の所得が公的年金等に係る雑所得だけで,公的年金等の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている人
※ただし,社会保険料控除額(課税される公的年金等から引き落としされている介護保険料,国民健康保険料,後期高齢者医療保険料(長寿医療保険料)を除く。),小規模企業共済等掛金控除額,生命保険料控除額,地震保険料控除額,寡婦(寡夫)控除額,勤労学生控除額,配偶者特別控除額若しくは扶養控除額の控除(老人扶養親族が同居老親である場合又は当該同居老親が同居特別障害者である場合の控除)又はこれらと併せて雑損控除額,医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除,純損失の金額の控除若しくは純損失又は雑損失の繰越控除を受けようとする人は,申告書を提出してください。
(4)前年中の総所得金額等の合計額が基礎控除額,配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下の人
この⑷がどういうことなのか分かりません。
私の収入の場合、住民税の申告もしなくて良いということでしょうか…?
回答いただけると幸いです、よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が、住民税の基礎控除額33万円以下であれば申告は必要ないと思います。
1.給与所得
給与収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご相談者様の場合は、合計所得金額が住民税の基礎控除額33万円以下になると思いますので住民税申告は不要と考えます。
回答ありがとうございます!
調べていたら再び疑問点がでてきたため、再度ご相談させていただきます…。
申告が必要な方
所得税の確定申告の必要がない方で、以下の方
2.源泉徴収票に記載されていない控除(社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費、配偶者や扶養親族にかかる控除など)を受けようとする方
とあるのですが、これはどういったことなのでしょうか。
続けての質問すみません、よろしくお願いします。

出澤信男
給与所得だけの人、あるいは給与所得と雑所得(所得が20万円以下)がある人は確定申告は不要ですが、年末調整で控除されなかった所得控除(生命保険料控除等)があれば住民税申告で控除ができることになると思います。
再度回答ありがとうございます。
では、私の収入の場合ですと、住民税の申告義務はないが控除したいのであれば申告すれば良いということで間違いないでしょうか?

出澤信男
申告義務はなくても所得控除をしたいのであれば申告してもよいと思います。住民税の場合は、申告義務がなくても申告した方が、健康保険の金額の計算や所得証明など有利になることがあると思います。
分かりました!
モヤモヤしていたのがすっきりしました、ありがとうございます。
他市のホームページを見ると、20万以下の収入でも住民税の申告が必要と書いてあるところが多いのですが、この基準は市によってバラバラなのでしょうか?

出澤信男
市区町村は、ほとんど同じだと思います。申告義務がなくても申告することを勧めているのも同じだと思います。
本投稿は、2019年09月02日 04時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。