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住民税について

複数社で単発のバイトをした場合(収入総額20万以下)本業にばれないように住民税を申告、支払うことはできますか。

税理士の回答

1.副業の所得が給与所得以外であれば、住民税申告の時に普通徴収を選択できると思いますが、副業が給与所得の場合は普通徴収を選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になると思います。副業の情報が本業の方に漏れることになります。
2.市区町村によっては、副業が給与所得でも普通徴収で納付できる所もあると聞きますので、お住まいの市区町村に確認されることをお勧めします。

本投稿は、2019年09月21日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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