住民税の非課税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 住民税の非課税について

住民税の非課税について

私の妻は前の年まで専業主婦で仕事をしていませんでした。今年の1〜3月頃に、ウェブサイトでライティングの仕事をし、ポイントで三万円ほど儲けがでました。

20万円以下の場合確定申告をしなくてもいいようですが、住民税は申告が必要と聞いたのでしようとおもっているのですが、サイトに

住民税が非課税になる条件として

前年合計所得が各自治体の定める金額以下(扶養なしなら35万円、扶養ありなら35万円 × (扶養者・控除対象配偶者の数の合計 + 1) + 21万円以下)

とありました。
この場合、住民税は申告しなくてもいいのでしょうか?

税理士の回答

1.相談者様の場合、ライティングでの所得は雑所得になります。他に所得がなければ、所得金額が38万円以下であれば確定申告は不要になります。
2.20万円以下というのは、給与所得者で年末調整をする人が、副業で給与所得以外の所得が20万円以下であるときは確定申告が不要になるということです。
3.住民税の非課税は、所得金額35万円以下になります。従いまして、相談者様の場合は、住民税の申告義務はないと思います。

早々のご回答誠にありがとうございます。
ちなみに、妻が貰ったポイントを換金して振り込んだ口座が私のものですが
その場合なにか問題はありますか?
またあるとしたら、どのように対処したらよいでしょうか?

ポイントを換金して、ご主人の口座に振込んでも特に問題はないと思います。

迅速ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2019年10月13日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226