非課税世帯のままパートをするには
夫の会社経営不振により、夫の年収は140万円程度で現在は住民税非課税世帯で、貯金を切り崩して生活しています。
夫の扶養に入っている私は、近所に住む義母の介護から少し離れる事が出来るのでパートに出たいと考えています。
大学無償化の話が決定した事もあり非課税世帯のままパートを加えたいと思っています。
その場合、私は103万円までなら非課税のままでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
相談者様の年収が103万円以下であれば、所得税の扶養内になり、所得税は非課税になります。なお、住民税の非課税は、年収100万円以下になります。
所得税は103万円以下で
住民税は100万円以下だったんですね。
ありがとうございました。
もっと勉強します。
本投稿は、2019年10月14日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。