海外転出時の住民税について(住民票を抜くとは?)
2019年内に今勤めている会社を退職し、2020年初から海外で働く事になりました。
海外転出届を出したタイミングと住民税について、教えてください。
2020年度の住民税の課税要件について、税理士ドットコムの他の相談を拝見し
1月1日に住民票があるかどうかだと理解しました。
※年内に転出届を提出して、住民票を抜いてしまえばかかりません。
具体的な生身の肉体の国外出国は、住民税の課税要件ではなく、あくまで住民票が形式上、1月1日現在で、残っているかどうかです。と記載のある質問がありました。
そこで教えていただきたいのが、「住民票を抜く」というのは転出届を出した日に成立するのか?
それとも転出届を出した日ではなく、届けに記載した転出予定日に住民票がいま居住している自治体から削除されるのか?ということです。
転出届には出国予定日を書く欄があるかと思いますが、
例えば、12月28日に海外転出届を提出して、出国予定日を翌年の1月8日にすると、住民票は1月1日時点で残っていて住民税徴収の対象になるということはないのでしょうか?
また、このような、住民税の徴収基準について定められている法律があれば教えていただきたいです。
年内に出国予定なのですが、可能性として出国が急遽1月になってしまうこともあり得るので、その場合に住民税の徴収の対象で納税を忘れることがないよう、取り扱いについて確認したいのでよろしくお願いいたします。
税理士の回答
「届けに記載した転出予定日」に住民票から削除されますので、
「12月28日に海外転出届を提出して、出国予定日を翌年の1月8日」の場合は納税義務者となります。
根拠法令は地方税法になります。下記抜粋です
「第二百九十四条 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて(中略)課する。
一 市町村内に住所を有する個人」
予定変更により出国が1月となってしまった場合は、市役所に申し出て、住民税を納めることとなります
本投稿は、2019年11月26日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。