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住民税の級地区分について

最近、旦那の扶養に入ったばかりなのですが、
所得税がとられない為に、給与を103万以下の収入にしようと思ったのですが、100万を過ぎると住民税の方がかかると聞きました。

それも級地区分により金額が異なるということまでは、調べたのですが私の住んでいる
【千葉県千葉市】の級地区分は【1級地の2】と書いてあったのですが、
【2】とは何でしょうか?

千葉県千葉市の級地区分、いくらまでなら
住民税がとられないのかを教えてください。

お忙しいところ申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。住民税の管轄は、税務署ではなく市役所、区役所特有の計算がございますのでこちらを参照下さい、

https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zeimu/kazeikanri/kojinshotokuwarisanshutu.html

一般的には、所得税の扶養は103万円、住民税の扶養は98万円と考えておくとよいのかなと思います。(もちろんお住まいの場所によります)所得税の基礎控除は38万円プラス給与所得控除65万円=103万円、住民税の基礎控除は33万円+給与所得控除65万円=98万円という概算の計算様式となります。参考になれば幸いです。

わかりやすいご回答頂きありがとうございます。
実は、旦那の扶養審査に落ちてしまいました。
合計の年間収入103万を超えるつもりは全くないのですが、入籍前(今年)に、ひと月で14万位働いてた月があるのが原因で、130万を超える見込みがあるからという結果でした。
こういう場合は、来年頭からは扶養に入れるのでしょうか?
それまでは、ひと月いくらまで働いていいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。来年の(平成29年5月の納付)住民税は、平成28年1月から12月の収入が合計98万円以下であれば住民税、合計103万円であれば所得税も非課税、合計130万円いかであれば社会保険料の扶養といった形です。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年08月19日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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