[住民税]法人代表から会社員へ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 法人代表から会社員へ

法人代表から会社員へ

前年度、株式会社の代表をしており役員報酬100万円としていました。
しかし税金を滞納させてしまい破産申請の手続きを進めている段階です。
そして今年3月から知人が立ち上げる株式会社に社員として勤めることになりました。
その場合は住民税等は前年度の額から計算されるのでしょうか?

税理士の回答

所得税はその年1月から12月までの1年間の所得によって課税されますが、住民税は、前年の所得によって課税されます。
したがって、退職や転職した年の前年の所得が多ければ、収入が少なくても課税されますので、負担は大きくなります。

本投稿は、2020年02月05日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,448
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,424