副業が本職にバレないために…
お世話になっております。現在、25年以上同じ会社に正社員として勤務しております。この度、知人の会社社長から「本職終業後の2〜3時間程度、事務的な仕事を手伝って欲しい…」と頼まれました。週3日程度で考えると、月5万円弱だと思われます。
同じような皆様の質問を拝読していると、来年の確定申告の際、副業分の住民税の徴収方法を『普通徴収」にして、自分で納付すれば、会社にバレるリスクは下がりますでしょうか?
税理士の回答

中西博明
副業が給与所得でなければ、普通徴収が選択できますが、給与所得であればそれができませんので、特別徴収になり勤務先の知るところになる可能性があります。

出澤信男
1.副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に、住民税の納付を普通徴収に選択できます。しかし、副業の所得が同じ給与所得の場合は、確定申告の時に、住民税の納付を普通徴収に選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が会社に漏れることになります。
2.市区町村によっては、副業の所得が給与所得でも普通徴収を選択できるとこもあるようです。お住まいの市区町村に確認された方が良いと思います。
早々のご回答を頂き、誠に有難うございました。もう一つお伺いしたいのですが、支給方法が“現金”だとしても、「給与」所得である限り普通徴収に変えるのは難しいでしょうか?

出澤信男
支給方法にかかわらず、給与所得であれば条件(収入金額が少ないなど)を満たさない限り特別徴収になると思います。
本投稿は、2020年02月15日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。