育児休暇中に海外で生活した場合の住民税について
2017年5月から2020年2月まで産休・育休を取得し、その間主人の住むオーストラリアを拠点に生活をしていたため、住民票を抜いていました。その間は毎年3か月程家族に会いに日本に帰っていました。
2020年2月に復職した際、会社からなぜ住民税が掛かっていないのか、と問い合わせがあったため、上記を説明したところ、脱税にならないか日本の出入国証明書を出せと言われて困っています。上記の条件の場合、脱税にあたることはまずないとの理解ですが、会社に出入国証明書を提出する義務はありますでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
脱税にはならないと思います。でも会社に出入国証明書を出すか出さないかは税法とは関係ないのでなんともいえません。パスポートのスタンプでもいいですし、開示請求して証明してもらえるなら出したらどうですか。
ご回答下さりありがとうございます。
脱税にならないとの事、ご確認下さり安心しました。住民税が免除になるか、ならないか、については具体的に年間何ヶ月国外にいれば免除の対象になるのか、それとも生活を国外にしている場合は特に国外に居る期間の線引きは無いのでしょうか。重ねての質問となり恐縮ですが、ご回答頂けますと幸いです。
※出入国証明書はプライベート度が高く、育児休業中にどこにいたかを証明するような書類は出来れば出したくないという気持ちです。
何卒宜しくお願いします。

安島秀樹
非居住者になって住民票がないなら住民税は課税されません。文面からすると、生活の本拠地は外国なので、非居住者だと思います。非居住者かどうかは誰かが証明書を発行してくれるような性格のものではありません。税理士として言えるのはこれくらいです。
ご回答ありがとうございます!
会社に出入国証明書を提示する代わりに、税理士の先生からの証明書(出入国証明書を確認しましたが、この人は脱税等の悪いことをしていません、というようなもの)を書いていただくことは可能でしょうか。もし可能でしたら、どのくらいの費用でご対応頂けますでしょうか。
現在第二子を妊娠中であまりストレスのかかることはしたくないのにもかかわらず、人事よりプレッシャーをかけられており大変ストレスを感じています。何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年03月17日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。