メールレディをやっていますが、住民税についての質問です。
メールレディをやっている大学4年です。
メールレディの他にアルバイトをやっています。
今年からメールレディを始め、確定申告について調べたところ、専業の人(フリーターも含む)は38万円、副業の人は20万円までなら確定申告をしなくてもよいというものを見ました。
ところが別のサイトで、アルバイトをやっている人は、20万円以下というものを見つけました。
どちらが正しいのでしょうか?
また、仮にアルバイトも20万円以下だったとしても、住民税は払わなくてはいけないと書いてあるサイトを見つけました。
私は親の扶養であるため、自分や親に今払っているものとは別の税金が発生することは絶対に避けなければなりません。
その住民税を払うことによって、私が扶養から抜けてしまったり、親が今払っているものとは別の税金を払わなくてはいけなくなることはありますか?
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.年末調整をしない人は、以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年から)を超えますと、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(メールレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.住民税については、合計所得金額が45万円(令和2年から)以下であれば、非課税になります。
ありがとうございます!
給与所得控除額は65万ではなくて55万なのですか?
それから、仮に住民税を払うことになっても扶養から抜けてしまうことはありませんか?

出澤信男
1.給与所得控除額は、所得税法の改正により令和2年から55万円になりました。
2.合計所得金額が48万円以下であれば、扶養から抜けることは有りません。合計所得金額が45万円を超え48万円以下になれば、扶養内でも住民税の納付は出ます。
ありがとうございます!
それでは、合計所得金額が45万円を超えなければ、所得税も住民税を払う必要はなく、また扶養からも外れることはない、ということで大丈夫ですか?

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございます!!
税金についてしっかり学びたいと思います!
本投稿は、2020年04月03日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。