住民税 時効なのか納税するのか
平成26年10月から太陽光収入がありますが、未申告のままだったため、その部分を確定申告します。
しかし、平成26年分は時効とのことで、確定申告はできないようです。
ですが、平成26年分の住民税はどうなのでしょうか。
平成27年から令和元年分までは確定申告により、住民税があとから追加納税のお知らせがきますが、平成26年分は確定申告が時効でできないため、自分で納税する必要があるのでしょうか。
平成26年は太陽光収入30万、経費60万円でマイナスです。青色申告ではありません。
どうかご教授ください。
税理士の回答

出澤信男
平成26年について所得金額(収入金額-経費)がマイナスであれば、申告の必要はないと思います。
平成26年のときは、太陽光収入以外にサラリーマンで収入がありました。サラリーマンの収入は源泉徴収等は済みですが、その場合でも納税は必要ないでしょうか。

出澤信男
所得税も住民税も、悪質の場合を除き、時効は5年になると思います。時効でなければ、平成26年については、給与所得があり事業所得が赤であれば損益通算ができたと思います。
本投稿は、2020年04月04日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。