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住民税の均等割り 審査期間

千葉県に住んでいます。
旦那の扶養に入り、なおかつ住民税の均等割りもとられないように働いています。
【965000円以下】

扶養の方では、
給与所得は昨年12月労働分(給与支給1月分)から今年11月分(給与支給12月)までの収入で96万5千円に押さえているのですが、

住民税の方も、
昨年12月労働分(給与支給1月分)から今年11月分(給与支給12月)までの期間で考えてしまって良いのでしょうか?

お忙しい中、恐縮ですが、回答頂けたら嬉しいです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

住民税の対象となる給与は、所得税と同じになります。したがって、ご質問の通り、1月支払分から12月支払分が対象です。

以上よろしくお願い致します。

いつも分かりやすくご回答頂きありがとうございます。感謝致します。

本投稿は、2016年10月09日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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