住民税の均等割り 審査期間
千葉県に住んでいます。
旦那の扶養に入り、なおかつ住民税の均等割りもとられないように働いています。
【965000円以下】
扶養の方では、
給与所得は昨年12月労働分(給与支給1月分)から今年11月分(給与支給12月)までの収入で96万5千円に押さえているのですが、
住民税の方も、
昨年12月労働分(給与支給1月分)から今年11月分(給与支給12月)までの期間で考えてしまって良いのでしょうか?
お忙しい中、恐縮ですが、回答頂けたら嬉しいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2016年10月09日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。