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住民税非課税の場合の配当所得の申告について

主婦でパート収入は給与所得控除の範囲内、配当所得が17万円、雑所得(個人年金)が7万円程度あります。
配当所得の源泉徴収分の還付を受けるため確定申告をしましたが、住民税について申告不要の届け出を行うかどうか迷っています。
配当所得は総合課税で申告しましたが、一部外国投信にあたる部分(約1万円)は申告分離課税扱いとなっています。

私の自治体の場合、住民税は前年の合計所得が28万円以下の場合に均等割・所得割ともに非課税となっています。
このまま住民税についても申告をした場合でも合計所得は28万円を超えないため、住民税部分の源泉徴収分についても全額還付を受けることができるのでしょうか?

税理士の回答

住民税は非課税で還付を受けられるというご認識で問題ないと思われます。申告不要の届け出は必要ないと考えます。
所得税の確定申告を行うと住民税についても総合課税で申告が受け付けられていますので、改めて申告をする必要はありません

本投稿は、2020年04月18日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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