ふるさと納税の還付について
ふるさと納税を初めてみようかと考えています。
質問なのですがふるさと納税の還付の方法がワンストップ方式
を利用すると翌年6月から住民税が控除されると
あるのですが、翌年6月頃に海外へ5年ほどでるため
住民登録を取り消して海外へ出ようと思っています。
その場合どの様に還付されますか? または還付はなくなるのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。住民税は、1月1日に住民票の登録がある場合に課税されます。よって、今現在ふるさと納税せいている分は反映されます。6月以降に海外へ行かれる場合は、再来年から住民税はありませんのでふるさと納税をしても減税はございません。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
先生ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2016年10月16日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。