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業務委託の住民税について

業務委託で仕事をしており、源泉徴収が一律約10%されております。
収入額からして、払いすぎているため数年前からは交通費などの経費を計上し、確定申告をし、還付を受けていますが、それ以前はめんどくさく、還付申告はしていませんでした。

税務署に申告をすれば、自治体にデータが渡り、自治体から住民税支払いの案内
がきますよね。(実際きて、支払っています)

そこで今回の質問は
確定申告(還付申告)をしていなかった時期の住民税はどうなっていますか?自分で自治体に申告しないといけなかったのかと、今になって気がつきました。
もう過去のことで記憶があまりないのですが

これは過去の本来は支払うべき住民税を支払ってないことになりますよね?
確定(還付です)申告しなければ、住民税の請求はきませんよね?
知らずのうちに、無申告となっているということになるのでは、、と思うのですが


これはどうしたらよいですか
過ぎたことは遡るべきでしょうか

税理士の回答

確定申告をされなかった期間の合計所得金額が35万円以下であれば、申告は不要になります。35万円を超えていれば、申告が必要になります。なお、住民税は、納期限から5年で時効になります。

ご返答ありがとうございます。
過去の所得金額を調べてみます。
しかし、もしかしたらもはや遅すぎるかもしれません。

時効といいますのは今に当てはめますと
すなわち、平成26年分の所得税以降、毎年確定申告ができていれば
それ以前のものは、調べてみて仮に所得が35万以上ありましても今さら追申請する必要はないということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

すみません、
いろいろ思い出してみますと、疑問がさらに沸いてきました。

過去に業務委託に+でパートをしていたことがありました


その時は、確定(還付)申告し始めた以降の時期なのですが
知識不足で、業務委託収入のみを申告しパートの収入を申告していなかったかもしれません、(確認中)

パート先ではたしか所得税は引かれていました。住民税は、課税対象ならば、パート先→自治体にデータが渡り、必要なら請求書が自治体から思うので支払っていたかなと思うのですが。

また、業務委託収入に関しても、確定申告をしてたため、こちらも課税対象ならば住民税も支払っていたかと思われます。

払えと請求書がきたものに関しては、それに従い納付してきたと思います。

ただ、両方の収入合算データが税務署や自治体にいってないことが気になります。

この場合は5年以内の話でしたら今から修正申告が必要ですか?

また、手元にそのころの確定申告控えが紛失等により見つからなかった場合、(実際両方とも申告していたか否を知りたい場合)どのように調べたらよろしいのですか?

1.給与所得(アルバイト)と雑所得(業務委託)を合わせた合計所得金額が38万円を超えていれば、修正申告が必要になります。
2.確定申告書の控がない場合は、所轄の税務署で申告データを入手できると思います。

いろいろと丁寧にお答えいただきまして
ありがとうございました。

本投稿は、2020年05月15日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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