副業が20万以下の住民税について
現在正社員で働いています。
ウーバーイーツを最近始めて、年間20万以下の収入に抑えようと思うのですがその場合は確定申告は必要ないと調べていてわかりました。(新社会人の為給与はまだ振り込まれたことが無いです。)
ですが住民税の方は申請しないといけないと思うのですが、なるべく正社員の方に迷惑かけたくないのと出来れば知られたくないのですが、市役所で普通徴収を選択すればいいのでしょうか?
また翌年の2/15日から申告が出来るとお聞きした。しかし現在から翌年の2/15日までの間に本業側の会社にバレてしまう可能性はありますか?
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。なお、翌年の申告の時までに副業の情報が会社に漏れることはないです。
では翌年の2/15日に市役所へ行き申告すれば大丈夫という事でしょうか?

出澤信男
住民税の申告は、確定申告と同様に、翌年2/16-3/15までにお住まいの市区町村の住民税課に申告書を提出して申告します。
本投稿は、2020年05月22日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。