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普通徴収について

副業でアルバイトを、始めようとしています
本業の会社では副業禁止になっているので、
副業がバレたくありません、そこで住民税の
普通徴収について、住んでる地域のホームページを確認したところ、普通徴収を認める基準一覧に
「他の事業所で特別徴収」(例:乙欄給報)
とあったのですが、これは副業の給与所得が普通徴収できると言う意味なのですか?
また、乙欄給報とは何ですか?

税理士の回答

「乙欄給報」とは、給与支払報告書(源泉徴収票)の「乙欄」に〇が入っているもので、乙欄課税していることを明記するものです。
これを提出すると、本業の会社(他の事業所)でまとめて特別徴収されます。

給与に係る住民税は、特別徴収を適用することが義務化されており、2か所の給与をを特別徴収と普通徴収に分けることはできません。

本投稿は、2020年05月26日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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