[住民税]給与所得での副業について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 給与所得での副業について。

給与所得での副業について。

都内の飲食店勤務のサラリーマンです。

副業禁止の会社なのですが、生活が厳しくなり某日雇いバイトアプリで5万円分程副業をしました。(雇用契約です)

給与所得だと普通徴収が出来ない(市町村的にも厳しい)との記事を読み、なんとか会社にバレないようにしたいのですが、何か他に対策はあるでしょうか?

また、ふるさと納税をすると住民税が下がるみたいなのですが、対策にはなるでしょうか?

100%の方法が無いのは理解してますが、なるべくバレる確率を下げたいので、よろしくお願い致します。

税理士の回答

確定申告の際に、給与所得以外の住民税の徴収方法を普通徴収にすることで、副業分の住民税は納付書によりご自身で納付していただくことが可能です。確定申告の際に、確定申告書(第2表)の右下に住民税の徴収方法を選択する欄があります。

勿論、ふるさと納税は節税対策になります。
給与所得者の場合、ネットでご自身の限度額を計算することが出来ますので、一度ご確認頂ければと思います。

本投稿は、2020年06月02日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,267
直近30日 相談数
684
直近30日 税理士回答数
1,262